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〒230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向5-8-28
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危険物の「運搬」とは 運搬容器に収納された危険物を貨物自動車などによって移動(運送)することを危険物の運搬と定義されています。
これとは別にタンクローリーでの移動(運送)は「タンクローリー=移動タンク貯蔵所」となっておりこちらは危険物の「移送」として規制されております。
指定数量以上の危険物を運ぶには危険物取扱者の資格の保有が必要です。
※当店では危険物の運搬のみを対応しておりタンクローリーでの移送は対応しておりません。
指定数量以上危険物を運搬する場合
※乗用車の場合、ガソリンは22Lまでしか運搬できない。
同一車両において異なった類の危険物を積載し、運搬する場合においては、下記表のように混載禁止のものがあります※類が異なる危険物は性質によって燃焼などを促進させる恐れがあるため、類によって混載を禁止しています。
第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | |
第1類 | - | × | × | × | × | ○ |
第2類 | × | - | × | ○ | ○ | × |
第3類 | × | × | - | ○ | × | × |
第4類 | × | ○ | ○ | - | ○ | × |
第5類 | × | ○ | × | ○ | - | × |
第6類 | ○ | × | × | × | × | - |
・×印は、混載することを禁止する印である。
・〇印は、混載にさしつかえない印である。
・この表は、指定数量の1/10以下の危険物については、摘用しない。
容器が著しく摩擦や揺れを起こさないように運搬するなどの基準が定められています。
全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会
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