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日本国内の法律で危険物とは、消防法にて物質の性質ごとに第1類〜第6類に分類され、消防法第2条第7項で、「別表第一の品名欄に掲げる物品で同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されており下記「消防法別表第一」に掲げているものを言います。
これらの物質は貯蔵・取扱い・運搬をする際に法令で定められた基準に従わなければなりません。
消防法別表第一とは、消防法で定められた火災や爆発の危険がある物質を性質や主な特徴で分類分けしたものです。
これを基準に保管方法や運搬方法、消火の方法も決められています。
類 | 性質 | 主な特徴 |
第1類 | 酸化性固体 | 物質自体は燃焼しないが、大量の酸素を含んでおり、 可燃物を酸化して、激しい燃焼や爆発を起こす固体。 |
第2類 | 可燃性固体 | 着火しやすい固体や低温で引火しやすい固体 |
第3類 | 禁水性・自然発火性 物質 |
水や空気と接触すると、発火したり可燃性のガスを 発生する個体及び液体 |
第4類 | 引火性液体 | ガソリンなどに代表される引火しやすい液体。、 火を近づけると液体から発生する蒸気に引火する。 |
第5類 | 自己反応性 液体と固体 |
物質自体に酸素を含んでいる可燃性の物質で、加熱や衝撃で、 激しく燃えたり爆発したりする物質 |
第6類 | 酸化性液体 | 物質自体は燃焼しないが、大量の酸素を含んでおり、 他の可燃物と酸化させて、その燃焼を促進する液体 |
類別 | 性質 | 品名 |
第一類 | 酸化性固体 | 一 塩素酸塩類 二 過塩素酸塩類 三 無機過酸化物 四 亜塩素酸塩類 五 臭素酸塩類 六 硝酸塩類 七 よう素酸塩類 八 過マンガン酸塩類 九 重クロム酸塩類 十 その他のもので政令で定めるもの 十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第二類 | 可燃性固体 | 一 硫化りん 二 赤りん 三 硫黄 四 鉄粉 五 金属粉 六 マグネシウム 七 その他のもので政令で定めるもの 八 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 九 引火性固体 |
第三類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 一 カリウム 二 ナトリウム 三 アルキルアルミニウム 四 アルキルリチウム 五 黄りん 六 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属 七 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。) 八 金属の水素化物 九 金属のりん化物 十 カルシウム又はアルミニウムの炭化物 十一 その他のもので政令で定めるもの 十二 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第四類 | 引火性液体 | 一 特殊引火物 二 第一石油類 三 アルコール類 四 第二石油類 五 第三石油類 六 第四石油類 七 動植物油類 |
第五類 | 自己反応性物質 | 一 有機過酸化物 二 硝酸エステル類 三 ニトロ化合物 四 ニトロソ化合物 五 アゾ化合物 六 ジアゾ化合物 七 ヒドラジンの誘導体 八 ヒドロキシルアミン 九 ヒドロキシルアミン塩類 十 その他のもので政令で定めるもの 十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第六類 | 酸化性液体 | 一 過塩素酸 二 過酸化水素 三 硝酸 四 その他のもので政令で定めるもの 五 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
種類 | 性質 | 品名 | 性質 | 指定数量 | 品名に該当する物品例 |
第1類 | 酸化性固体 | 1,塩素酸塩類 2,過塩素酸塩類 3,無機化酸化物 4,亜塩素酸塩類 5,臭素酸塩類 6,硝酸塩類 7,よう素酸塩類 8,過マンガン酸塩類 9,重クロム酸塩類 10,その他のもので政令で 定めるもの 11,前各号に掲げるものの いずれかを 含有するもの |
第1種 酸化性固体 |
50kg | ・塩素酸ナトリウム ・塩素酸カリウム ・塩素酸バリウム ・過塩素酸ナトリウム ・過塩素酸カリウム ・過酸化ナトリウム ・亜塩素酸ナトリウム ・臭素酸ナトリウム ・臭素酸カリウム ・よう素酸ナトリウム ・よう素酸カリウム ・過マンガン酸カリウム ・過マンガン酸ナトリウム |
第2種 酸化性固体 |
300kg | ・亜硝酸ナトリウム ・亜硝酸カリウム ・硝酸アンモニウム ・硝酸バリウム ・さらし粉 |
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第3種 酸化性固体 |
1000s | ・硝酸ナトリウム ・硝酸カリウム ・硝酸ストロンチウム ・重クロム酸カリウム |
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第2類 | 可燃性固体 | 1,硫化りん | 100s | ||
2,赤りん | 100s | ||||
3,硫黄 | 100s | ||||
4,鉄粉 | 500s | ||||
5,金属粉 6,マグネシウム 7,その他のもので政令で 定めるもの 8,前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第1種 可燃性固体 |
100s | ・アルミニウム ・亜鉛粉 ・マグネシウム |
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第2種 可燃性固体 |
500s | ||||
9,引火性固体 | 1000s | ・固形アルコール ・ラッカーパテ ・ゴムのり |
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第3類 | 自然発火性物質 および 禁水性物質 |
1,カリウム | 10s | ||
2,ナトリウム | 10s | ||||
3,アルキルアルミニウム | 10s | ・トリメチルアルミニウム ・トリエチルアルミニウム |
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4,アルキルリチウム | 10s | ||||
5,黄りん | 20s | ||||
6,アルカリ金属(カリウム およびナトリウムを除く) およびアルカリ土類金属 7,有機金属化合物 8,金属の水素化物 9,金属のりん化物 10,カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 11,その他のもので政令で定めるもの 12,前各号に掲げるものの いずれかを含有するもの |
第1種 自然発火性物質 および 禁水性物質 |
10s | ・リチウム ・カルシウム ・バリウム ・セシウム ・トリエチルガリウム |
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第2種 自然発火性物質 および 禁水性物質 |
50s | ・ジエチル亜鉛 ・水素化リチウム ・水素化ナトリウム ・水素化カルシウム ・りん化カルシウム ・炭化アルミニウム |
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第3種 自然発火性物質 および 禁水性物質 |
300s | ・トリクロロシラン ・水素化ほう素ナトリウム |
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第4類 | 引火性液体 | 1,特殊引火物 | 50l | ・ジエチルエーテル ・二硫化炭素 ・酸化プロピレン ・アセトアルデヒド |
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2,第1石油類 | 非水溶性液体 | 200l | ・ガソリン ・ベンゼン ・トルエン ・メチルエチルケトン ・酢酸エチル |
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水溶性液体 | 400l | ・アセトン ・ピリジン ・アセト二トリル ・ジエチルアミン |
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3,アルコール類 | 400l | ・メチルアルコール ・エチルアルコール ・プロピルアルコール |
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4,第2石油類 | 非水溶性液体 | 1000l | ・灯油 ・軽油 ・キシレン |
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水溶性液体 | 2000l | ・酢酸 ・プロピオン酸 |
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5,第3石油類 | 非水溶性液体 | 2000l | ・重油 ・クレオソート油 ・アニリン ・ニトロベンゼン |
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水溶性液体 | 4000l | ・エチレングリコール ・グリセリン |
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6,第4石油類 | 6000l | ・ギヤー油 ・シリンダー油 ・タービン油 |
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7,動植物油類 | 10000l | ・ヤシ油 ・オリーブ油 ・綿実油 |
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第5類 | 自己反応性物質 | 1,有機過酸化物 2,硝酸エステル 3,ニトロ化合物 4,ニトロソ化合物 5,アゾ化合物 6,ジアゾ化合物 7,ヒドラジンの誘導体 8,その他のもので政令で定めるもの 9,前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第1種 自己反応性物質 |
10s | ・過酸化ベンゾイル ・メチルエチルケトンパーオ キサイド ・硝酸メチル ・硝酸エチル ・ニトログリセリン ・ニトロセルロース ・トリニトロトルエン ・ピクリン酸 |
第2種 自己反応性物質 |
100s | ・ニトロメタン ・ジニトロソペンタメチレン テトラミン ・アゾビスイソブチロニトリル ・ジアゾジニトロフェノール ・硫酸ヒドラジン ・アジ化ナトリウム |
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第6類 | 酸化性液体 | 1,過塩素酸 2,過酸化水素 3,硝酸 4,その他のもので政令で定めるもの 5,前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
300s | ・ふっ化塩素 ・三ふっ化臭素 ・五ふっ化よう素 |
全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会
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