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イエローカードYELLOWCARD

イエローカードとは…

化学物質や高圧ガス、毒物などのいわゆる危険物(消防法に関するものに限らず)を輸送する際の万一の事故に備えて、タンクローリーや危険物運搬車などの運転手や消防・警察などの関係者が取るべき処置を書いた緊急連絡カードです。(社)日本化学工業協会が活用を推進しています。

※危険物のイエローカードはあくまで緊急連絡を迅速に行なうためのカードです。

いわゆる危険物などを輸送する際には事故によりそれらが飛散し、火災などが起きた場合、更に大きな二次災害等が起きて事故が拡大する恐れがあります。
そんな場合にはその運転手が冷静かつ確実に消防や警察などの関係者に連絡が出来るようにするためのカードです。

イエローカードの適用範囲

消防法、毒物及び劇物取締法、高圧ガス保安法、火薬類取締法、及び道路法で規制される危険有害物に該当するものを主としています。
@バルク輸送
 タンクローリー等のバルク輸送の場合は、必ずイエローカードを携行する。
A包装品輸送
 製品・品目について、原則として下記の数量以上を輸送する場合には、イエローカードを携行する。
 *消防法危険物:1tまたは1立方メートル(指定数量がこれを下回る場合は指定数量)
 *消防法指定可燃物:可燃性固体類 3t
 可燃性液体類 2立方メートル
 合成樹脂類 3t
B燃焼時及び水や空気と接触して、緊急処理活動に影響を及ぼす有害ガスを発生するもので、原則として1tまたは1立方メートル以上を輸送する場合には、イエローカードを携行する。
C次の製品については、事業者の自己責任による判断でイエローカードを携行する。
 *少量でも危険と思われるもの
 *流出することにより、著しく環境を汚染するものなど
 (例えば、合成樹脂の粉体、ラテックス、着色されたもの)

※高圧ガス保安法では…
可燃性ガス、毒性ガス、酸素を移動するときは、移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。」
(但し毒性ガス以外の高圧ガスを運搬する場合で、内容積が20リットル以下の充填容器のみを積載し、かつ積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合は不要です。)

イエローカードの様式

危険物のイエローカード(緊急連絡カード)は表面と裏面で構成されています。
イエローカード

●危険物のイエローカード(緊急連絡カード)の表面
・消防法・毒物及び劇物取締法・高圧ガス保安法・火薬類取締法・道路法などの該当法規
・危険性・有害性・環境汚染性・性状などの特性
・事故発生時の応急措置
・緊急通報
・緊急連絡

●危険物のイエローカード(緊急連絡カード)の裏面
災害拡大防止措置の内容
・特記事項、高圧ガスの場合は温度と圧力の関係、比重、色、臭い等は記入される。処理剤。
・漏洩・飛散したとき、周辺火災のとき、引火・発火したとき、救急措置
万一の事故・災害が起きないように意識付ける内容であり、万一起こった場合冷静にしっかりした対処がなされるようになっていますね。





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