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高圧ガスの車両での輸送は大きく「タンクローリーでの輸送」、「トラックなどによる容器のばら積みでの輸送」の2つに分けられます。
そして「高圧ガス保安法」により、下記規定数量以上の高圧ガスを輸送する場合は「高圧ガス移動監視者」の資格が必要です。
1, 圧縮ガス:容積300m3以上の可燃性ガス、酸素。および、容積100m3以上の毒性ガス
2,液化ガス:容積3tkg以上の可燃性ガス、酸素。および容積1t以上の毒性ガス
3,特殊高圧ガス:移動する数量の多少に関係なく必要
上記、規定数量以下でも各自治体により基準を定めています。
神奈川県では
1, 高圧ガス製造保安責任者免状、高圧ガス販売主任者免状、液化石油ガス業務主任者の代理者資格証の交付を受けている者、液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者、保安業務員又は液化石油ガス調査員の資格を有する者
2, 運送指導員が行う教育を受け、かつ、事業主が適当と認めた者
※ただし、毒性ガス以外であり、容器の内容積が1本20L以下であり、かつ合計で40L以下の場合はその限りでない。
全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会
あかぼう首都圏:神奈川県支部
国土交通省認可:自総230号
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